平和フォーラムの趣旨

「平和フォーラム」は、平和にかかわる喫緊の課題を批判的に分析し、広く社会に向けて平和の構想を提示することを目的にしています。主に日本と東/北アジアの状況を取り上げ、平和研究・平和運動の多彩な視点を提示していきます。21世紀の深まりとともに緊張が増す時代状況を前に、「脱暴力」の理念にもとづく議論が広がっていくことを念願しています。(第21期広報委員会「平和フォーラム」担当・阿部浩己)


 ※このページに掲載する文章の内容はすべて執筆者の個人的な見解であり、日本平和学会および執筆者が所属する他の組織の公式的な見解を示すものではありません。

1.東アジアの平和をつくるために

2.安倍政権の「積極的平和主義」と特定秘密保護法に対して

3.平和への権利の現在

  Contemporary Developments on the Right to Peace

4.集団的自衛権と平和

  Putting the Right of Collective Self-Defense in Perspective

5.憲法と平和

6.新感染症関連(仮名、準備中)

1 東アジアの平和をつくるために

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(1) 「世界における中国の位置づけに関する分析」 劉成(南京大学)
1_Liu_Cheng_Japanese.pdf
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 (2) 「国境紛争から生活圏へ」 フランシス・デフン・リー(聖公会大学)
1_Francis_Japanese.pdf
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 (3) 「東アジアの安定した平和を求めて」 周睦怡(平和促進財団)
1_Chou_Japanese.pdf
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 (4) 「集団的自衛権と日本」 佐渡紀子(広島修道大学)
1_Sado_Japanese.pdf
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2 安倍政権の「積極的平和主義」と特定秘密保護法に対して

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 (1) 「安倍政権の「積極的平和主義」について」 藤田明史(立命館大学)
2_Fujita_Japanese.pdf
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 (2) 「平和憲法下の特定秘密保護法」 山口響(ピープルズ・プラン研究所)
2_Yamaguchi_Japanese.pdf
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3 平和への権利の現在

<平和への権利の現在 (2014年9月11日)

 Contemporary Developments on the Right to Peace

 阿部 浩己

 2008年から、国連人権理事会において平和への権利宣言の起草作業が進められています。国連では1960年代から平和と人権の関連性が議論されるようになり、84年には総会で「人民の平和への権利宣言」にかかる決議が採択されていますが、08年来の議論は、こうした実績を後背に据えつつ、対テロ戦争など新たな脅威に抗う市民社会のイニシアティブの下に可能となったものです。


 人権理事会での議論は最終局面に入っています。以下では、宣言の起草過程を主導してきた方の論考とともに、起草過程に詳しい研究者とNGOの方の分析を通して、平和への権利をめぐる国際社会の現状を紹介します。

 

THE 30TH ANNIVERSARY OF THE DECLARATION ON THE RIGHT OF PEOPLES TO PEACE:AN OPPORTUNITY TO REINFORCE THE LINKAGE BETWEEN PEACE, HUMAN RIGHTS AND DEVELOPMENT

Ambassador Christian Guillermet Fernández and Dr. David Fernández Puyana


“THE 30TH ANNIVERSARY OF THE DECLARATION ON THE RIGHT OF PEOPLES TO PEACE”の背景について

 横浜国立大学都市イノベーション学府博士課程後期 高部優子


「平和への権利」に関する国連の作業部会について --- 第2会期での審議状況を中心に ---

   関東学院大学法学部准教授 武藤 達夫


参考:平和への権利国際キャンペーン・日本実行委員会
   http://right-to-peace.com/about/

4 集団的自衛権と平和

集団的自衛権と平和

Putting the Right of Collective Self-Defense in Perspective

 

 自衛隊発足60年目の本年(2014年)7月1日、臨時閣議において、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」閣議決定が行われました。同閣議決定は、日本を取り巻く安全保障環境が根本的に変容し、「脅威が世界のどの地域において発生しても、わが国の安全保障に直接的な影響を及ぼし得る状況になっている」との認識の下、「日米安全保障体制の実効性を一層高め、日米同盟の抑止力を向上させることによりわが国に脅威が及ぶことを防止することが必要不可欠」とし、「積極的平和主義」の立場から国際社会の平和と安定に取り組んでいく旨を明らかにしています。

 深慮すべき多くの問題を含んだこの閣議決定にあって、とりわけ重大な関心を集めたのが、集団的自衛権の行使にかかる憲法解釈の変更です。本フォーラムでは、平和学の視点に立って、集団的自衛権をめぐる問題を批判的に分析する論考を漸次掲載していきます。



a「集団的自衛権をめぐる議論に対する国際協力NGOJVCからの提言」について 1長谷部 貴俊 日本国際ボランティアセンター

(2014.9.18)

 

b 平和憲法の危機に平和学はどう向き合うか

  川崎 哲 NGOピースボート共同代表

  (2014.11.11)


c 集団的自衛権行使解禁に危機感を覚えない世論

   麻生 多聞 鳴門教育大学准教授

   (2014.11.17)

5 憲法と平和

1. 憲法改正と原発事故 ―緊急事態条項について考える―

清水奈名子

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憲法改正と原発事故(清水奈名子).pdf
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2. 憲法と平和-憲法と戦争責任

木戸衛一

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憲法と戦争責任 木戸.pdf
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3. 「憲法と平和 ~『島』から考える」

ロニー・アレキサンダー

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3_19 憲法と平和 ロニー.pdf
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4. 憲法と平和〜インドネシアに関わる者として〜

佐伯奈津子

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憲法と平和(佐伯).pdf
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6 新感染症関連(仮名、準備中)