日本平和学会会則

第1条 本会の名称は日本平和学会(The Peace Studies Association of Japan [PSAJ])とする。 

  

第2条 本会は国家間紛争に焦点をおき、これに関連したあらゆる紛争の諸原因と平和の諸条件に関する科学的研究を行い、関連諸領域の学問的発展に資することを目的とする。 

  

第3条 本会は次の活動を行う。  

(1) 研究会および講演会の開催  

(2) 会員の研究成果の刊行  

(3) 内外の学会その他関連諸機関との連絡および学者間の交流  

(4) その他本会の目的を達成するに必要かつ適当と思われる諸活動 

  

第4条 本会への入会は会員2名の推薦を要し、理事会の議を経て総会の承認を得なければならない。また、在外会員(留学生は除く)については、しかるべき研究機関の推薦状によって会員2名の推薦に代替させることができる。ただし、本会の研究成果が戦争目的に利用されるおそれのある機関あるいは団体に属するものは原則として入会できない。 

  

第5条 会員は本会の刊行物の配布を受け、各種の会合に出席することができ、完全な投票権行使の権利と役員になる権利を持つ。 

  

第6条 退会を希望する会員は会長宛てに退会届を提出し、事務局(業務委託先)に退会届が到着した日付をもって、退会したものとする。既納の会費は事由の如何を問わず、これを返還しない。

  

第7条 会員は所定の会費を納める。2年以上にわたって会費を納めない者は原則として会員たる資格を失う。 

  

第8条 会員は退会する場合、会費未納につき会員たる資格を失う場合のいずれも、未納会費を清算する。

  

第9条 会員としての権利の濫用がなされた場合、また平和学会の目的に反する活動を主宰あるいはこれに参加した場合は、一定の手続きを経たうえで、本会から除名されることがある。

 

第10条 通常総会は毎年1回、臨時総会は必要に応じ理事会の議を経て、会長が招集する。

 

第11条 総会の決議は出席した会員の過半数による。ただし、会則の変更は出席した会員の3分の2以上の同意をもってこれを決定する。 

 

第12条 本会に理事を若干名おく。 

  

第13条 理事は会員の投票に基づき、総会において選出される。理事は理事会を構成し、学会の業務を管掌する。理事の任期は2年とし、再選を妨げない。 

  

第13条の2 (1) 理事会の定足数は、出席者および委任状提出者を併せ、理事の過半数とする。 

(2) 理事会の決議は、出席者および委任状提出者合計の過半数の賛成をもって成立する、ただし、会則の変更その他理事会自らが指定した重要事項については、同三分の二以上の賛成によるものとする。 

(3) 特に必要と認める場合、理事会は、単純多数決で行う別の決議により、理事会決議の成立を出席しかつ投票する者の三分の二以上の賛成にかからしめることができる。この場合、定足数は、理事の過半数の出席とする。 

  

第14条 会長は理事の中から互選される。会長は本会を代表し、その業務を統轄する。会長の任期は2年とする。 

  

第15条 会長は理事の中から副会長および他の役員を指名できる。副会長は会長を補佐し、かつ会長がその職務を執行できない場合には、会長の職務を代行する。副会長の任期は2年とする。 

  

第16条 本会に賛助会員を置くことができる。賛助会員については別に定める。 

  

第17条 本会に名誉会員を置くことができる。名誉会員については別に定める。 

  

第18条 本会の会費は年10,000円とする。ただし、学生会費は年5,000円とする。 

  

第19条 会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。 

  

第20条 本会に事務局を置く。事務局の所在は別に定める。 

  

付則  

1. この会則は1973年9月10日より実施する。  

2. この会則は1979年11月24日より実施する。  

3. この会則は1988年6月5日より実施する。  

4. この会則は1990年11月24日より実施する。  

5. この会則は1991年11月9日より実施する。  

6. この会則は1993年11月14日より実施する。  

7. この会則は1994年11月21日より実施する。  

8. この会則は1996年6月15日より実施する。  

9. この会則は2001年6月2日より実施する。 

10.この会則は2004年11月6日より実施する。  

11.この会則は2010年11月6日より実施する。

12.この会則は2017年11月25日より実施する。

 

倫理綱領

(1) 会員はすべて平和に資する研究を行う。

(2) 会員はすべて研究に際して社会的責任を自覚する。

(3) 会員はすべて軍事化に加担しない。

 

 

再入会に関する規則

(目的)

第1条 この規則は、日本平和学会会則(以下「会則」という)第4条に基づき、日本平和学会(以下「本会」という)への再入会について必要な事項を定めるものとする。

 

(再入会手続き)

第2条 本会への再入会希望者は、会員2名の推薦を得て所定の再入会申込書を提出し、理事会の議を経た後、総会の承認を得なければならない。

 

(滞納会費)

第3条 会則第7条に基づき会費を滞納して会員たる資格を失った者が再入会を希望する場合は、再入会の際、1年分の会費を納入することとする。なお納入する会費額は、再入会時点での会費額とする。

 

(補則)

第4条 この規則の実施に関し必要な事項は、理事会の決定に従い、会長が別に定めるものとする。

 

(改正)

第5条 この規則は、必要と認めた場合、理事会の決議により改正することができる。

 

附則 この規則は、2015年11月28日より実施する。

 

 

理事会電子メール審議規程

 

第1条 この規程は、日本平和学会会則第11条(理事会の構成と任務)および第11条の2(理事会の定足数と決議)を補うものとして定められる。

 

第2条 理事会は、迅速な対応を求められる重要な案件について決議を成立させるために、電子メール審議を行うことができる。電子メール審議は、全理事を網羅している理事会メーリングリストを利用して行うものとする。

 

第3条 電子メール審議は、重要な案件について緊急に必要な場合に限るものとし、電子メール審議の案件を提案できるのは会長のみとする。

 

第4条 提案の電子メールが発信されてから1週間程度を審議期間とする。

 

第5条 (1) 電子メールの発信内容は、受信者にとってわかりやすい表示および内容とする。

(2) タイトル欄の冒頭に【日本平和学会理事会電子メール審議 mm/dd まで】 と表示する。

(3) 審議案件は明確な表現にて下記を簡潔にまとめる。

 ①審議案件

 ②審議依頼内容

 ③賛否回答の要請(依頼は賛成、反対を明確に表明できる構成とする。)

 ④回答期限(期日・時間を明確にする。)

 

第6条 審議内容に意見がある場合は、審議参加者全員宛に意見を送る。

 

第7条 回答期限までに、理事総数の3分の1以上の理事が異議を表明しない場合、その提案は承認されたものとし、理事会の決議として成立する。

 

第8条 電子メール審議のプロセスで、提案に修正を求める意見が表明された場合、会長は当初の提案を修正して再提案することができる。その後のプロセスも上記第4条から第7条の規定にしたがう。

 

第9条 電子メール審議にかかわるメールは、学会事務局が保管する。

 

第10条 成立した決議の内容は、会長が次の理事会で報告する。

 

附則 この規程は、2016年3月20日より実施する。

 

 

賛助会員に関する規則

(目的)

第1条 この規則は、日本平和学会会則(以下「会則」という)第14条に基づき、日本平和学会(以下「本会」という)の賛助会員について必要な事項を定めるものとする。

 

(賛助会員の定義)

第2条 賛助会員とは、本会の目的及び活動に賛同する法人又は団体とする。

 

第2条の2 賛助会員は、本会における投票権行使の権利と役員になる権利を持たない。

 

(入会手続き)

第3条 賛助会員になろうとする者は、理事1名を含む会員2名の推薦を得て所定の入会申込書を提出し、理事会の議を経た後、総会の承認を得なければならない。

 

(会費)

第4条 賛助会員は次の会費(年額)を納入しなければならない。

 

第4条の2 賛助会員の会費は1口30,000円(年額)とする。

 

(賛助会員の特典)

第5条 賛助会員は次の特典を享受することができる。

(1)    本会が刊行する学会誌の配布(各号1冊)を受けること。

(2)    本会が発行するその他の刊行物の配布を無料で受けること。

(3)    研究大会及び研究集会において報告を行い、又は学会誌に投稿すること。

(4)    研究大会及び研究集会の懇親会に2名まで無料で参加すること。

(5)    本会の行う各種の行事に参加すること。

 

(退会)

第6条 賛助会員は所定の退会届を会長に提出することにより、いつでも退会することができる。

 

第6条の2 2年以上にわたって会費を納めないものは、原則として賛助会員たる資格を失う。

 

第6条の3 第1項の場合、既納の会費は事由の如何を問わず、これを返還しないものとする。

 

(補則)

第7条 この規則の実施に関し必要な事項は、理事会の決定に従い、会長が別に定めるものとする。

 

(改正)               

第8条 この規則は、必要と認めた場合、理事会の決議により改正することができる。

 

附則 この規則は、2015年7月18日より実施する。

 

 

名誉会員規定

(1) 理事会は、理事を20年以上務めるなど本学会に多大の貢献のあった70才以上の会員を、本人の同意を得て、名誉会員とすることができる。理事会は、これを総会に報告する。

(2) 名誉会員は会費納入義務を負うことなく会員の資格を継続するが、理事選挙における選挙権および被選挙権ならびに総会における議決権を有さない。