安保法成立後の憲法平和主義の課題と展望
明治大学
法学部
浦田一郎(憲法学)
キーワード:集団的自衛権、限定容認、立憲主義、自衛隊、安保条約
1. はじめに
企画担当者から私に与えられたテーマは、「憲法平和主義の現段階」である。その現段階とは「安保法成立後」と考えられるので、その前提として先ず、安保法とは何か、そこにどのような問題が含まれているかを考えたい。安保法は多様な要素を含んでいるが、その中で集団的自衛権の限定容認が最も重大だと考えられるので、そこに焦点を当てたい。そのうえで、安保法成立後の政治、訴訟、改憲論批判、学説の課題を検討していくこととする。最後に展望の問題として、東アジア平和秩序を模索するために、憲法論として考えるべき点を指摘したい。
2. 安保法の内容と問題点――集団的自衛権の限定容認を中心に
集団的自衛権の限定容認に対して、立憲主義に反し、明文改憲の脱法行為だとする批判が寄せられた。結論的にそうだと私も考えるが、集団的自衛権の限定容認には一定の歴史的、論理的背景があると思われる。その分析が必要である。
歴史的には1960年の安保改定国会において政府は集団的自衛権の限定容認を試みたが、失敗した。集団的自衛権の限定容認の理由として安全保障環境の変化が言われるが、それとは別の問題があることが分かる。集団的自衛権の限定容認は安全保障環境の変化の前から試みられてきたからである。
論理的には集団的自衛権の限定容認は、1972年の政府資料に見られる「基本的な論理」を維持したうえで、その「当てはめ」を変えただけなので、立憲主義に反しないと説明されてきた。その基本的な論理は、「自衛のための必要最小限度の実力」の保持、行使は憲法9条に違反しないとする「自衛力」論を基礎に置いている。この自衛力論自体が、憲法外の理念によって憲法規範の意味を削るという、立憲主義上の問題を含んでいる。集団的自衛権の限定容認はその削りかたを飛躍させたものである。
集団的自衛権の容認は「限定」容認にとどまり、複雑微妙な変化を伴いつつ海外派兵の禁止などの制約が維持された。これらの制約は、憲法9条、非軍事平和主義解釈、市民の批判に規定されたものである。
3. 成立後の課題
(1) 政治の場における安保法制の廃止と解釈・運用
安保法制の廃止を求める政治運動が提起されているが、運動主体が安保法制廃止を超えた総合的な政策能力を備える努力がやはり課題になろう。また、集団的自衛権の容認に課された制約の解釈や、「当てはめ」としての武力行使の3要件の再度の変更可能性をめぐって、国会内外の政治の場で論議が闘わされることになる。安保法制の成立後に、核兵器だけではなく生物化学兵器も、保有だけではなく使用も、自衛力に含まれ得るとの答弁がなされている。その自衛力に限定的集団的自衛権が含まれるとされているので、そのことが実際にどのような意味をもたらしているか解明する必要がある。
(2) 安保法制違憲訴訟
安保法制に対する違憲判断を求める訴訟が提起されている。憲法訴訟の理念と現実の両面を考える必要がある。現実的には、原告適格や司法判断の限界論によって、安保法制の合違憲性論に正式に踏み込まない可能性が大きい。しかし、傍論として自衛隊合憲の判断を示す一定の可能性も想定される。砂川事件最高裁判決に見られるように、最高裁も全体として自衛力論の枠組みを政府と共有しているからである。自衛隊合憲の判例が存在しなかったことは、軍事力拡大の動きに対する相当の制約になってきた。この制約が失われた場合、その意味は大きいであろう。これらの問題に対する政治的判断が必要である。
(3) 集団的自衛権全面解禁を目指す明文改憲の動き
集団的自衛権解禁の中心的目標は、アメリカによる戦争の前線における自衛隊の使用と、アメリカによる戦争に対する一体化論などの制約のない後方支援の実現である。その目標にとって集団的自衛権容認の限定は大きな制約であり、その制約の根本的な排除のために明文改憲は提起される。集団的自衛権容認の限定は集団的自衛権の容認のため以上に、明文改憲による集団的自衛権の全面解禁のための世論作りの意味を持っているように思われる。明文改憲論として、予想通りに、立憲主義回復のための9条改憲論が出されている。もう一つの明文改憲論として緊急条項論が今表面に浮かび上がっている。それに対して緊急条項不要論が対置されているが、間に合わなかったらどうするかという「切れ目のない」(2014年閣議決定)対応論が出され続けるであろう。根本的には、切れ目のない対応を求める思考に対する原理的、現実的批判が、必要であるように思われる。
(4) 安保法制成立後の憲法論議
安保法制案批判の中で立憲主義と民主主義がともに語られる状況が生まれ、これ自体分析すべき興味深い問題である。反面として平和主義がやや後景に退いていた感があるが、法案成立後平和主義が表面に出てきた。その一つとして、憲法9条の明文改憲によって一定の軍事力の承認とそれに対する制約を規定することを求める「新9条」論が出されている。しかし、9条の存在という現実が現実全体の大きな要素になっている。さらに、政府の自衛力論による軍事力制約の側面は、9条は(その文言からすると)「『武力の行使』を一切禁じている」(ように見える)という、非軍事平和主義解釈を基礎に置いているところから来ている。集団的自衛権容認の限定は、政治的に危険で困難な明文改憲に取り組まなければならないほど大きな制約になっている。新9条論はこれらのことを軽視しているのではないであろうか。実現に時間のかかる9条について、同様の他の条項とともに、その性格について憲法的に分析することが必要である。
4. 東アジアの平和に向けて
私は政府の平和主義解釈の分析を自分の研究テーマとしており、残念ながら政策提起の能力を持たない。分業の問題として、私は東アジアの平和に向けた政策をめぐる憲法論に若干ふれたい。
東アジアの平和に向けた試みには、困難が伴う。言論の自由などの人権を認めない憲法体制は、劇的な崩壊の可能性を秘めている。日本の憲法体制にも、別の意味で困難が伴っている。
日本国憲法は全体として立憲主義憲法であり、3章の人権以下の条項は通常の立憲主義を規定していると言える。しかし、1章の象徴天皇制は外見的立憲主義の系譜を引き、政治・戦争責任の問題を過渡的に処理したものであろう。2章の憲法平和主義は通常の立憲主義と異なり、それを超える可能性を有している。日本国憲法は占領・安保体制の下で制定され、運用されてきた。象徴天皇制と占領・安保体制の点から、私は日本の憲法体制の現実を半立憲主義と規定してきた。
この憲法体制の全体構造の中で、9条が無内容になるように解釈したり明文改憲した場合、東アジアの平和に向けた試みが実現する可能性が生まれるであろうか。逆に、象徴天皇制と占領・安保体制の問題が現実に浮かび上がり、市民にとってだけではなく統治にとっても危機を招くことになるように思われる。統治が政治・戦争責任の問題を回避するためには、占領・安保体制に依存せざるを得ない。しかし、靖国や「従軍慰安婦」などで回避が行き過ぎると、占領・安保体制と矛盾する。既に問題は登場している。
5. おわりに
東アジアの平和に向けた努力が、国家間においてどんなに困難を抱えていても、市民間では必要でありまた可能である。
参考文献
浦田一郎(2016)『集団的自衛権限定容認とは何か』日本評論社。
浦田一郎編(2013)『政府の憲法九条解釈』信山社。
浦田一郎(2013)『自衛力論の論理と歴史』日本評論社。
浦田一郎(2005)「憲法9条という現実」季刊軍縮地球市民3号。
浦田一郎(1995)『現代の平和主義と立憲主義』日本評論社。