32 国連憲章において集団的自衛権はどのように位置づけられるのでしょうか。

 標準的な国際法のテキストでは、「集団的自衛権とは、他国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって阻止する権利」(浅田)と定義されており、国連憲章51条で、個別的自衛権とともに「固有の権利」とされました。しかし、国際法の概念としてそれまで使われたことがなく、憲章で初めて登場した言葉でした。

 憲章では、もともと自衛権の規定を設けるつもりはありませんでした。憲章が何よりも重視したのは、国際紛争を平和的に解決することを加盟国の義務とし(2条3項)、武力の行使や武力による威嚇を一切禁止することでした(2条4項)。そして、この約束に反して侵略行為を行った国に対して集団的措置をとることでした。これが集団安全保障と呼ばれるもので、憲章第7章に一連の規定が設けられました。

しかし憲章作成過程で、安保理の常任理事国が平和維持に関わるすべての事項について拒否権を認められることになったことを契機に、アメリカを含む米州諸国の間で大戦中に進めていた地域の共同防衛の約束が、拒否権のために機能しないというおそれが出てきたとして、新たに集団的自衛権を規定することが主張され、それが認められたのです。そして憲章第7章の最後の51条で、武力攻撃が発生した場合に、安保理が適当な措置をとるまでの間(時間的制約)自衛権を行使することを認めました。

 この規定は、集団安全保障が機能するまでの間の緊急事態に備えたやむを得ない行動としての自衛権を認めた、一見すると合理的な規定になっています。また、自衛権は自国が判断する行為なので、安保理が適当な措置をとるということは、その軍事行動が自衛にあたるかどうかも判断することになるので、客観的だと思われます。

 ところが、第3者的に見て侵略行為であっても、常任理事国やその同盟国が行う軍事行為は、拒否権を行使すれば違法と判断されることはなく、集団安全保障にもつながりません。アメリカによるベトナム戦争や、ソ連によるアフガニスタン侵攻など、集団的自衛権の行使として主張された事例を見れば明らかです(33参照)。こうして、やむを得ない行為として認めた集団的自衛権は、大国とその同盟国が、国連によるコントロールを受けずに軍事行動をとることを可能にし、集団安全保障の理念を掘り崩すことになっています。(桐山孝信)

 

参考文献

浅田正彦編『国際法【第2版】』東信堂、2013年。

松井芳郎・森英樹『国際法・憲法と集団的自衛権』清風堂書店、2015年。