日本平和学会第7回全国キャラバン
「北東アジアにおける平和の再定義」
2013年11月16日
北九州市立大学
誰が保護をするのか
-『北のスパイ』とされた在日韓国人たち-
九州国際大学
木村 貴
ta-kimura@law.kiu.ac.jp
1.「北のスパイ」とされた在日韓国人たち
(1)軍事政権によるスパイねつ造
時期:1970~80年代
機関:中央情報部(安全企画部)・保安司令部など
規模:160人以上の被害者
渡韓理由:留学生(大学)・ビジネス・親族訪問
手法:不法連行・監禁や拷問による自白強制
(2)「権力の侍女」とよばれた韓国司法府
「正札判決」
(3)「共犯」としての日本の役割
公安・警察・暴力団の協力
反面、一部では便宜も
2.乱れる韓国政府の対応
(1)「真実和解委員会」による真相究明
真相究明申請(17)
真相究明(6)一部真相究明(4)調査中止(2)申請受理後調査未開始(5)
2010年12月解散
(2)司法府再審による無罪判決
再審無罪確定(14)最高裁係留中(3)再審中・開始決定・準備中(10)
⇒裁判長による謝罪(5)
刑事補償・損害賠償請求・偽証罪告発
(3)検察による「抵抗」
控訴・上告(15/17)
3.誰が保護するのか
(1)韓国による外交的保護権の行使
居住国に対する自国民保護の要請
加害者=国籍国(韓国)
自身の不法行為に対する保護要請は不可能
(2)居住国による市民保護の義務
国籍国と当該国民の問題
「内政干渉」
「政治犯」としての保護
(3)特別(協定)永住者としての資格回復問題
韓国の刑務所で数年服役
⇒「帰国」できずに資格喪失
⇒現在「一般永住者」
⇒特別永住者資格の復活を要求
⇒日本法務省「今後の課題」
⇒被害者、韓国外交通商部へ
⇒外交通商部が日本政府へ要請
⇒韓国政府内の「乱れ」を理由に「検討」を約束
司法府・外交通商部⇔検察
*韓国政府内の「乱れ」の解消が必要
以 上